2025年度【令和7年度】 児童発達支援自己評価表等の実施結果 <2026年1月実施>
支援の質の向上を図るため、厚生労働省より平成29年7月に「児童発達支援ガイドライン」が策定されました。 今回そのガイドラインに基づく評価を実施し、結果がまとまりましたので、ここに公表します。 保護者の皆様からの貴重なご意見やご要望をたくさんいただきました。アンケートにご協力いただきました皆様には心より感謝申し上げます。これらを参考とし、今後の支援に生かしていきたいと思います。
〒710-8045 岡山県倉敷市西富井636-30
TEL.086-476-7716
2025年度【令和7年度】 児童発達支援自己評価表等の実施結果 <2026年1月実施>
支援の質の向上を図るため、厚生労働省より平成29年7月に「児童発達支援ガイドライン」が策定されました。 今回そのガイドラインに基づく評価を実施し、結果がまとまりましたので、ここに公表します。 保護者の皆様からの貴重なご意見やご要望をたくさんいただきました。アンケートにご協力いただきました皆様には心より感謝申し上げます。これらを参考とし、今後の支援に生かしていきたいと思います。
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
令和6年4月1日より、児童発達支援の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する「支援プログラム」の作成及び公表が求められることとなりました。
きっずぱれっと西富井においては、下記の支援プログラムにおいて支援を行っております。
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
感染症予防に関する指針
感染の予防に留意し、感染症発生の際には原因の速やかな特定と対応、蔓延防止に努め早期終息を図ることを目的とする。また、指針を基にして、全従業員が事業所内感染予防対策を把握し支援が継続・提供出来るように取り組むことを目的とする。
感染症発生及び蔓延防止組織
1. 感染対策委員会の設置
① 設置の目的
事業所内での感染症を未然に防止すると共に発生時の対策を検討する情報を整理し、全従業員へ周知徹底を行う
② 感染対策委員会の構成委員
管理者、児童発達支援管理責任者、常勤児童指導員、常勤保育士
③ 感染対策委員会の開催
年間4回の開催を予定するが、感染症の発生に応じて臨時的に開催する。
感染症未然防止、蔓延防止等の検討を行う
④ 感染対策委員会の役割
ア)事業所内感染対策の立案
イ)指針・マニュアル等の作成
ウ)事業所内感染対策に関する従業員への研修の実施
エ)利用児・従業員の健康状態の把握
カ)感染発生時の対応と報告
2. 従業員研修に関する基本方針
① 研修プログラムの作成
② 定期的な教育(年1回以上)
③ その他、必要な教育・研修
3. 平常時の対策
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、事業所内の衛生管理、特に手洗い場、トイレ等事業所内の衛生保持の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、事業所内の衛生管理、清潔の維持に努める。支援にかかる感染症対策支援として、衛生に係る学習なども行い、常日頃より意識付けをすること。バイタルチェックを日々実施して、利用児の異常の兆候をできるだけ早く発見する。そのため、利用児の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。
4. 感染症発生時の対応
感染症が発生した場合には、蔓延、拡大予防のため速やかに対応する。また、状況に応じてBCPを発動して利用児に不利益が生じないように対応する。
① 発生時は手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、従業員を媒介して感染を拡大させることのないよう注意する
② 自治体・保健所の指示を仰ぎ、必要に応じて事業所内の消毒を行う
5. 感染症に関する苦情
感染症に関する苦情については、その都度適切に対応する
6. この指針の閲覧について
この指針は、当施設の事務所に常設し、かつ当施設ホームページに掲載しており、いつでも自由に閲覧することができることとする
附則この指針は、令和5年2月23日から適用する
令和6年5月15日一部改正
NPO法人 なないろ
きっずぱれっと 西富井
きっずぱれっと西富井の概要
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
○資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
○両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
○やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
○資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
○両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
○やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善