平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
〒710-8045 岡山県倉敷市西富井636-30
TEL.086-476-7716
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
○資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
○両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
○やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
2022年度【令和4年度】 児童発達支援自己評価表等の実施結果 <2022年12月実施>
支援の質の向上を図るため、厚生労働省より平成29年7月に「児童発達支援ガイドライン」が策定されました。 今回そのガイドラインに基づく評価を実施し、結果がまとまりましたので、ここに公表します。 保護者の皆様からの貴重なご意見やご要望をたくさんいただきました。アンケートにご協力いただきました皆様には心より感謝申し上げます。これらを参考とし、今後の支援に生かしていきたいと思います。
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
○資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
○両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
○やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
1.理念
身体拘束は、利用児の生活の自由を制限するものであり、利用児の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用児の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく社員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。
2.根拠となる法律
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。 例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要
3.身体拘束等の適正化のための社員研修に関わる基本方針
療育に携わる全ての社員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、社員教育を行います。
4.身体的拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
本人又は他の利用児の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
1.委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1.切迫性2.非代替性3.一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認する。また、当該利用児の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用児の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。
2.利用児本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と 方向性、利用児の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。
3.記録
記録専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、処遇社員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。
4.拘束の解除
上記3の記録と再検討の結果、身体拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに 身体拘束を解除し、利用児・家族等に報告します。
5.身体的拘束等適正化に向けた体制(各職員の職責及び役割)
身体的拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを 基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
6.その他の身体的拘束等の適正化推進のための必要な基本方針
身体的拘束等をしないサービスを提供していくためには、サービス提供に関わる社員 全体で以下の点に十分に議論して共通認識をもつ必要があります。
7.指針の閲覧について
当事業所の身体的拘束等適正化のための指針は、求め応じていつでも利用児及び家族等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する
NPO法人 なないろ きっずぱれっと 西富井
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
○資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
○両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
○やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
○資質の向上
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
○労働環境・処遇の改善
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
○その他
・非正規職員から正規職員への転換